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障害者手帳がなくても利用できる?「受給者証」の申請方法と流れ

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はじめに

「就労継続支援B型を利用したいけど、障害者手帳を持っていない…」そんな不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

実は、障害者手帳がなくても、「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」があれば利用できます。この記事では、受給者証の申請方法と流れを初めての方にもわかりやすく解説します。

  • この記事でわかること:
  • 障害者手帳と受給者証の違い
  • 受給者証の申請手順と必要なもの
  • 申請から発行までの期間

結論:手帳がなくても「受給者証」があれば利用可能

  1. 障害者手帳なしでも、医師の診断書や意見書があれば申請できる。
  2. 受給者証は、福祉サービスを利用するためのパスポート。
  3. 相談支援事業所が計画作成をサポートしてくれるので安心。

目次


1. 障害者手帳と受給者証の違い

障害者手帳とは?

障害者手帳は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。主に、税金の減免や公共交通機関の割引などの制度を利用するために交付されます。

受給者証とは?

受給者証(障害福祉サービス受給者証)は、就労継続支援B型などの障害福祉サービスを利用するために必要な証明書です。

重要なポイント: 障害者手帳がなくても、医師の診断書があれば受給者証を申請できます。

障害者手帳と受給者証の違い


2. 受給者証の申請に必要なもの

受給者証を申請するには、以下の書類が必要です。

① 医師の診断書または意見書

精神科や心療内科の医師が作成する診断書・意見書が必要です。この書類が「障害者手帳に代わる証明」となります。

② サービス等利用計画案

相談支援事業所の「相談支援専門員」が作成します。どのサービスをどのくらい利用するかを記載した計画書です。

③ 申請書

市区町村の障害福祉課で入手できます(窓口またはウェブサイトからダウンロード可能)。

その他

  • マイナンバーカード(または通知カード)
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

受給者証申請に必要な書類


3. 申請の流れ(ステップバイステップ)

ステップ1:相談支援事業所に相談

まず、お住まいの地域の「相談支援事業所」に連絡します。事業所の担当者(相談支援専門員)が、あなたの状況をヒアリングし、最適なサービスを一緒に考えます。

ステップ2:医師の診断書を取得

かかりつけの精神科・心療内科で、診断書または意見書を依頼します。「障害福祉サービスを利用したい」と伝えればスムーズです。

ステップ3:サービス等利用計画案の作成

相談支援専門員が、あなたの希望や状況をもとに「サービス等利用計画案」を作成します。

ステップ4:市区町村の窓口で申請

必要書類を持って、市区町村の障害福祉課(または福祉課)で申請します。

ステップ5:審査・認定

市区町村が書類を審査し、サービスの支給決定を行います。障害支援区分の認定が必要な場合もあります(調査員による聞き取り調査あり)。

ステップ6:受給者証の交付

審査が通ると、受給者証が交付されます。これで晴れてB型事業所の利用が可能になります!

申請の流れ


4. 申請から利用開始までの期間

一般的に、申請から受給者証の交付までは1〜2ヶ月程度かかります。

ただし、以下の場合は時間がかかることも:

  • 障害支援区分の認定調査が必要な場合
  • 繁忙期(年度末など)
  • 書類に不備がある場合

できるだけ早く利用を開始したい方は、余裕を持って申請することをおすすめします。


5. アイデンド(就労継続支援B型)ではどうしているか?

アイデンドでは、初めて福祉サービスを利用する方のサポートも行っています。

  • 相談支援事業所のご紹介
  • 申請手続きのアドバイス
  • 見学・体験利用の受け入れ(受給者証交付前でもOK)

「何から始めればいいかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。


3. 具体的な事例・ケーススタディ

「受給者証の申請って難しそう…」と感じる方へ、実際に申請されたBさんの事例をご紹介します。

事例:Bさん(30代 女性)の場合

  • 状況: うつ病で通院中。障害者手帳は持っていませんでしたが、主治医から「少しずつ活動してみたら?」とB型事業所を勧められました。

  • 申請: 手帳がないため不安でしたが、主治医に「意見書」を書いてもらい、市役所に申請。相談支援専門員さんのサポートもあり、スムーズに受給者証が発行されました。

  • 現在: 週2回、手芸の作業を行いながら、生活リズムを整えています。「手帳がなくても利用できると知って安心しました」と話しています。


4. あなたは当てはまる?セルフチェックリスト

受給者証の申請が必要なのは、以下のような方です。

  • [ ] 障害者手帳は持っていないが、医師から就労支援を勧められた
  • [ ] 障害福祉サービス(B型、就労移行など)を利用したい
  • [ ] 自立支援医療受給者証を持っている(※申請がスムーズになる場合があります)
  • [ ] 今すぐ働きたいが、一般就労はまだ不安がある

これらに当てはまる方は、受給者証を取得することで、福祉サービスの利用が可能になります。


5. アイデンドでのサポート体制

受給者証の申請は、初めての方には複雑に感じるかもしれません。
アイデンドでは、申請のサポートも行っています。

  • 申請同行: 不安な方は、スタッフが市役所の窓口まで同行します。
  • 計画相談の紹介: サービス利用計画を作成する「相談支援事業所」をご紹介します。

スタッフからのワンポイントアドバイス

スタッフより
「手続きが面倒そう…」と諦めないでください。私たちが一緒に手続きをお手伝いしますので、まずは「働いてみたい」という気持ちだけ持ってきていただければ大丈夫です。わからないことは何でも聞いてくださいね。

Q. 障害者手帳を持っていなくても申請できますか?

はい、可能です。医師の診断書や意見書があれば、障害者手帳がなくても受給者証を申請できます。

Q. 申請からどのくらいで利用開始できますか?

自治体や時期によりますが、通常は申請から受給者証が届くまで1〜2ヶ月程度かかります。見学や体験は申請前でも可能です。


まとめ

受給者証の申請について、ポイントを振り返りましょう。

  1. 障害者手帳がなくても大丈夫。医師の診断書があれば受給者証を申請できます。
  2. 相談支援事業所が手続きをサポートしてくれます。
  3. 申請から交付まで1〜2ヶ月程度かかるので、余裕を持って準備しましょう。

「働きたいけど、手帳を持っていないから…」と諦める必要はありません。まずは一歩踏み出してみませんか?


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アイデンドでは、初めての方にも丁寧にご案内します。
見学や相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。