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障害年金をもらいながら働くことはできる?就労と年金の関係

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はじめに

「障害年金をもらっているけど、働いたら年金が減ってしまうのでは?」
「B型事業所で働いたら、年金はどうなるの?」

そんな不安をお持ちの方へ。結論から言うと、障害年金を受給しながらB型事業所で働くことは可能です。

この記事では、障害年金と就労の関係について、初めての方にもわかりやすく解説します。

  • この記事でわかること:
  • 障害年金を受給しながら働けるか
  • 年金が減額される条件
  • B型の工賃と年金の関係

結論:B型で働いても年金は基本的に減額されない

  1. 障害年金を受給しながらB型で働くことは可能
  2. B型の工賃では年金が減額されることはほぼない(収入が少額のため)。
  3. 一般就労で高収入を得た場合は、年金の見直しがある可能性がある。

目次


1. 障害年金と就労の基本ルール

障害年金は、「働けない人」だけが受給できるわけではありません。
障害の程度によって支給されるものであり、「働いているかどうか」だけで判断されるわけではないのです。

障害年金の等級と就労

  • 1級: 日常生活に著しい制限がある状態。就労は困難な場合が多い。
  • 2級: 日常生活に制限がある状態。軽作業や短時間労働は可能な場合がある。
  • 3級(厚生年金のみ): 労働に制限がある状態。就労は可能だが、フルタイムは難しい場合がある。

B型事業所での就労は、「自分のペースで無理なく働く」ことが前提なので、年金受給と両立しやすい働き方です。


2. B型の工賃では年金は減額されない理由

障害年金が減額されるのは、主に以下のケースです。

  1. 障害の程度が改善した場合(診断書の更新時に判定される)
  2. 一般就労で高収入を得た場合(目安:年収360万円以上など、状況による)

B型事業所の工賃は、全国平均で月額16,000円程度。
この程度の収入では、年金が減額されることはまずありません



3. 具体的な事例・ケーススタディ

「年金が減るのが怖くて働けない…」と悩んでいたFさんの事例です。

事例:Fさん(50代 男性)の場合

  • 状況: 障害年金2級を受給中。「働いたら年金が止まるのでは?」と不安で、家に引きこもりがちでした。
  • 相談: アイデンドに相談し、「B型の工賃程度では年金に影響しない」ことを知りました。
  • 現在: 週3回通所し、軽作業で月額10,000円の工賃を得ています。年金は変わらず受給中。「働くことで生活にメリハリができた」と話しています。

4. あなたは当てはまる?セルフチェックリスト

以下に当てはまる方は、年金を受給しながらB型で働くことを検討してみましょう。

  • [ ] 障害年金を受給しているが、少しでも働きたい
  • [ ] 年金だけでは生活が厳しいので、少しでも収入を増やしたい
  • [ ] 社会とのつながりを持ちたいが、フルタイムは無理
  • [ ] 年金が減るのが怖くて、働くことを諦めていた

B型事業所なら、年金を受給しながら無理なく働けます。


5. アイデンドでのサポート体制

アイデンドでは、年金受給者の方も安心して働けるようサポートしています。

  • 相談対応: 年金と工賃の関係について、丁寧にご説明します。
  • 無理のないペース: 体調に合わせて、週1回からでも通所可能です。

スタッフからのワンポイントアドバイス

スタッフより
「年金が減るかも…」という不安は、多くの方が抱えています。でも、B型の工賃程度では年金に影響することはほぼありません。むしろ、働くことで生活にリズムが生まれ、心身の健康にもプラスになります。まずは気軽にご相談ください。


まとめ

障害年金を受給しながらB型事業所で働くことは、法律的にも実際的にも問題ありません

  1. 年金は障害の程度で決まるので、働いているだけで減額されるわけではない。
  2. B型の工賃程度では影響なし。安心して働ける。
  3. 働くことで生活にメリハリが生まれ、社会参加の第一歩になる。

「年金があるから働けない」ではなく、「年金があるからこそ、無理なく働ける」と考えてみませんか?


よくある質問(FAQ)

Q. 障害年金を受給しながらB型で働いたら、年金が止まりますか?

いいえ、B型の工賃程度では年金が止まることはありません。年金は障害の程度で判定されるため、少額の工賃では影響しません。

Q. 一般就労に移行したら、年金はどうなりますか?

一般就労で高収入を得た場合、年金の見直しがある可能性があります。ただし、これは収入だけでなく、障害の程度も含めて総合的に判断されます。


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