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利用料はかかるの?世帯収入による負担上限額について解説

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はじめに

「就労継続支援B型を利用したいけれど、お金がかかるのか心配…」
「毎月の利用料はいくらくらい?」

そんな疑問をお持ちの方も多いと思います。
結論から言うと、多くの方は自己負担なし(0円)で利用されています

この記事では、利用料の仕組みや「負担上限月額」について、初めての方にもわかりやすく解説します。

  • この記事でわかること:
  • 利用料の負担上限額の仕組み
  • 世帯収入による区分
  • 実費負担が発生するもの

結論:9割以上の方が利用料0円で通える

  1. 利用料は世帯収入で決まる。多くの方は「低所得」区分で0円。
  2. 判定は本人と配偶者のみ。親の収入は関係ない。
  3. 昼食代や送迎費など、実費負担が発生する場合がある。

目次


1. 利用料の仕組みと「負担上限月額」

就労継続支援B型を含む障害福祉サービスの利用料は、原則として費用の1割と定められています。
しかし、利用者の負担が大きくなりすぎないよう、世帯収入(所得)に応じて「負担上限月額」が設定されています。

つまり、「月にいくらサービスを使っても、この金額以上は払わなくていいですよ」という上限があるのです。

4つの区分と上限額

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※ 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。

利用料の4つの区分と負担上限月額


2. 実は9割以上の方が「0円」

厚生労働省のデータによると、就労継続支援B型を利用している方の約9割以上が「生活保護」または「低所得」の区分に該当し、無料で利用しています。

ご自身がどの区分になるかわからない場合は、お住まいの市区町村の障害福祉課で確認することができます。


3. 利用料以外にかかる費用は?

基本の利用料以外に、事業所によっては以下の費用がかかる場合があります。

  • 食費(昼食代): 給食やお弁当を注文する場合
  • 交通費: 送迎を利用しない場合の交通費
  • レクリエーション費: イベントや行事の参加費

アイデンドの場合

アイデンドでは、無料送迎サービスを行っています(範囲等の詳細はお問い合わせください)。
また、昼食についてもご相談に応じます。

利用料以外にかかる費用のイメージ


まとめ

利用料について、ポイントを整理しましょう。

  1. 利用料には「負担上限月額」がある。
  2. 約9割の方は0円で利用している。
  3. 食費などの実費は別途かかる場合がある。

「お金のことが心配で利用を迷っている」という方は、まずは自分がどの区分になるか確認してみるのがおすすめです。


4. 具体的な事例・ケーススタディ

「自分は利用料がかかるのかな?」と不安だったDさんの事例です。

事例:Dさん(20代 女性・実家暮らし)の場合

  • 状況: ご両親と同居していましたが、Dさん本人の前年の所得は0円でした。

  • 判定: 世帯収入の判定は「本人と配偶者」で行われるため、ご両親の収入に関わらず「低所得」区分となりました。

  • 結果: 利用料は0円。お昼のお弁当代(実費)のみで通所されています。「親に負担をかけずに通えるので安心しました」と話しています。


5. あなたは当てはまる?セルフチェックリスト

利用料について確認したいポイントです。

  • [ ] 自分(および配偶者)の前年の収入を確認した
  • [ ] 生活保護を受給している、または住民税非課税世帯である
  • [ ] 障害福祉サービスの受給者証を持っている(または申請予定)
  • [ ] 昼食や送迎などの実費負担について確認したい

多くの場合は無料で利用できますが、不安な方は事前に確認しましょう。


6. アイデンドでの費用負担について

アイデンドでは、できるだけ負担なく通っていただけるよう配慮しています。

  • 利用料: 9割以上の方が0円です。
  • 送迎: 無料で実施しています(範囲はお問い合わせください)。

スタッフからのワンポイントアドバイス

スタッフより
「お金がかかるなら通えない…」と諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。実は無料で利用できるケースがほとんどです。制度の仕組みから丁寧にご説明しますので、安心してお越しください。

Q. 自分の負担額はどうすればわかりますか?

お住まいの市区町村の障害福祉課で確認できます。「受給者証」を申請する際に決定されます。

Q. 夫婦で利用する場合、世帯収入はどう計算されますか?

障害者本人が18歳以上の場合は、「本人と配偶者」の収入で判断されます。親の収入は含まれません。


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