はじめに
「障害者手帳には種類があるの?」
「自分はどの手帳の対象になるんだろう?」
障害者手帳は、障害のある方が様々な支援を受けるために必要な大切な証明書です。
しかし、実は3つの種類があり、それぞれ対象となる障害や等級の区分が異なります。
この記事では、3つの手帳の違いや、取得することで得られるメリットについて解説します。
- この記事でわかること:
- 3つの障害者手帳の違い(身体・精神・療育)
- それぞれの等級と対象者
- 手帳を取得するメリット
結論:手帳は3種類。障害の種類によって申請する手帳が違う
- 身体障害者手帳: 身体に障害がある方が対象(1級〜6級)。
- 精神障害者保健福祉手帳: 精神疾患がある方が対象(1級〜3級)。
- 療育手帳: 知的障害がある方が対象(A判定・B判定など自治体による)。
目次
1. 3つの障害者手帳の違い一覧
障害者手帳は、障害の種別によって以下の3つに分かれています。
| 手帳の種類 | 対象となる障害 | 等級の区分 | 根拠となる法律 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 視覚、聴覚、肢体不自由、内部障害など | 1級(重度)〜6級 | 身体障害者福祉法 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 統合失調症、うつ病、てんかん、発達障害など | 1級(重度)〜3級 | 精神保健福祉法 |
| 療育手帳 | 知的障害 | A(重度)、B(中軽度)など※ | (法律ではなく通知) |
※療育手帳の等級区分は、自治体によって名称(1度・2度、A1・A2など)が異なります。

2. それぞれの手帳の詳細
① 身体障害者手帳
身体機能に一定以上の障害がある方に交付されます。
障害の部位によって、さらに細かく区分されています(視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害)。
- 等級: 1級から6級まであり、数字が小さいほど障害が重くなります(7級は単独では交付されませんが、重複する場合などは対象になることがあります)。
- 有効期限: 原則として更新はありませんが、障害の状態が変わる可能性がある場合は再認定が必要です。
② 精神障害者保健福祉手帳
精神疾患により、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方に交付されます。
発達障害(ADHD、ASDなど)の方も、この手帳の対象となります。
- 等級: 1級から3級まで。
- 有効期限: 2年ごとに更新が必要です。
③ 療育手帳(愛の手帳など)
児童相談所や知的障害者更生相談所で、知的障害と判定された方に交付されます。
「愛の手帳」「みどりの手帳」など、自治体によって独自の名称が付けられていることが多いです。
- 等級: 国のガイドラインでは「重度(A)」と「それ以外(B)」ですが、自治体により詳細な区分があります。
- 有効期限: 年齢や状態に応じて、数年ごとの再判定(更新)が必要です。
3. 手帳を取得するメリット
手帳を取得すると、様々な公的支援や割引を受けることができます。
税金の軽減
- 所得税・住民税の障害者控除: 本人または扶養親族が対象。
- 自動車税の減免: 障害の等級や自治体により異なります。
公共料金・交通費の割引
- JR・バス・タクシー運賃の割引: 身体・療育は割引範囲が広いですが、精神手帳は写真付きの場合のみなど、事業者により対応が異なります(近年拡大傾向にあります)。
- NHK受信料の免除: 世帯の状況等により全額または半額免除。
- 携帯電話料金の割引: 各キャリアに障害者割引プランがあります。
就労支援
- 障害者雇用枠での就職: 企業の障害者雇用枠に応募できます。
- 就労移行支援・就労継続支援の利用: 手帳がなくても受給者証があれば利用できますが、手帳があると手続きがスムーズな場合があります。
その他
- 公共施設の入場料割引(美術館、動物園など)
- 映画館の割引
まとめ
障害者手帳は、障害のある方が自分らしく生活するための「パスポート」のようなものです。
- 手帳は「身体」「精神」「療育」の3種類。
- 発達障害は「精神障害者保健福祉手帳」の対象。
- 取得すると、税金軽減や交通費割引、障害者雇用などのメリットがある。
「自分は対象になるのかな?」と思ったら、主治医や市区町村の障害福祉課に相談してみましょう。
手帳を持つことは、決して恥ずかしいことではありません。利用できる支援を最大限に活用して、生活の質を上げていきましょう。
4. 具体的な事例・ケーススタディ
事例:Gさん(20代 女性・発達障害)の場合
- 状況: 仕事が長続きせず悩んで受診したところ、ASD(自閉スペクトラム症)と診断されました。
- 手帳取得: 医師の勧めで「精神障害者保健福祉手帳(3級)」を取得。
- 変化: 障害者雇用枠での就職活動を開始し、自分の特性を理解してくれる企業に就職。「手帳を取って、自分が守られていると感じた」と話しています。映画館の割引など、余暇も楽しんでいます。
5. あなたは当てはまる?セルフチェックリスト
- [ ] 身体の機能に不自由を感じている(視覚、聴覚、手足、内臓など)
- [ ] 気分の落ち込みや幻聴、強い不安などが長く続いている
- [ ] コミュニケーションや学習面で、幼少期から生きづらさを感じている
- [ ] 障害者雇用枠での就職を考えている
- [ ] 公共交通機関や税金の割引制度を利用したい
6. アイデンドでのサポート
アイデンドでは、手帳をお持ちの方も、申請中の方も、まだお持ちでない方も利用可能です。
- 手帳取得の相談: 申請の方法や、主治医への相談の仕方などをアドバイスします。
- 働き方の提案: 手帳の有無に関わらず、あなたに合った働き方を一緒に考えます。
スタッフからのワンポイントアドバイス
スタッフより
「手帳を取るとレッテルを貼られるようで怖い」という方もいらっしゃいます。精神保健福祉手帳については返還もできます。まずは「使えるサービスを増やすためのカード」として、考えてみてはいかがでしょうか。
Q. 手帳がないとB型事業所は利用できませんか?
いいえ、手帳がなくても、医師の診断書や自立支援医療受給者証などがあれば、自治体の判断により利用できる場合があります(「受給者証」の申請が必要です)。
Q. 手帳の申請から交付までどれくらいかかりますか?
自治体や手帳の種類によりますが、概ね1ヶ月〜3ヶ月程度かかります。精神障害者保健福祉手帳は時間がかかる傾向があります。
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